平成25年1月18日より、当事務所でも、電子定款の作成代理業務を始めました

法人を設立する場合、まず、定款を作る必要がありますが、その際、4万円の印紙税がかかります。法人の中でも、一般社団法人や事業協同組合などの場合は、印紙税がかかりませんが、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の場合、この印紙税がかかるのです
定款を作ったのち、株式会社及び相互会社については、公証人の認証が必要ですが、合名会社、合資会社、合同会社については、その必要はありません。しかし、いずれについても、印紙税の課税対象となり4万円の印紙税が必要となります。

ここで、会社法の575条第2項に「定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。」とされています。また、課税対象となるのは紙の文書であり、電磁的記録に記録された情報は非課税、つまり、電子定款の場合、印紙税4万円が課されないのです

電子定款は、どうすれば作成できるのか?そのために必要なものとして、①電子証明書②PDF作成ソフト③電子署名プラグインソフト④その他、があります。これら、すべてを自分でそろえて、電子定款を作成することも、もちろんできます。が、その費用は、優に4万円は超えてしまうのです。法人設立時の一度だけのために、これらのものをそろえる必要、またその設定にも、手間と時間がかかります。それなら、依頼した方が…。

そう考えられた方、当事務所では、9,500円で、この電子定款作成代理業務を始めました。
興味を持たれた方、ぜひご連絡ください。

こちらへ → 電子定款作成サポートセンター