著作権相談員

著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生します。ただし、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、登録制度が著作権法上用意されています。その際の、文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

さて、このたび、私も、行政書士会による著作権相談員として登録いたしました。著作権について、疑問・相談等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

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